不動産に関することは、神奈川県不動産鑑定協同組合にご相談ください。
不動産の相続に関して、実際にご相談をいただいた内容とその回答・もしくは解決案を掲載しています。
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法定相続分は、配偶者が亡くなっている場合は子供が全部相続します。
子供の中に養子がいる場合
養子(他家に養子にいった場合も含む)は法律上は実子と同じように扱われます。
なので、
子供「1/3」
子供「1/3」
子供(養子)「1/3」
※特別養子制度(特別養子縁組)によって養子に出た子供は法定相続人にはなれません。
長女と次女の仲がかなり悪く、長女の前夫との子が養子になっていることからも、家庭環境が複雑で、不動産も一つなので、相続が発生するとかなり争うことが予想される。 生前にきちんと遺言を残し、出来るだけ争いの起きない措置を取っておいた方が良い。
公正証書遺言、相続を見据えた300坪の土地の分割や相続を見据えた有効活用など。
土地価格は概ね、時価(100%)、相続税路線価80%)、固定資産税評価額(70%)という分け方ができる。親族間で揉めておらず、時価も分からないようであれば、取り敢えず固定資産税評価額を基に、話を進められてはいかがでしょうか(時価相当額は70%で割り戻す)。
まず、所有不動産を行政に寄付する旨の遺言書を作成する。遺留分の問題は相続人が兄妹のみなので発生しない旨回答。後は、行政担当窓口を紹介。
借地契約は更新されたとのことであり、地主から更新料の支払が不要と言われたならば、支払わなくて問題はないと思われること、相続後の借地については、地主への買取請求、第三者への売却などの方法について説明をしました。
※建物買取請求権とは、借地権(建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)について、存続期間が満了した場合に契約の更新がないとき、あるいは、借地権上の建物等が譲渡された場合において賃貸人が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときに、借地人あるいは建物の譲受人が、賃貸人に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求する権利です。
土地価格については、路線価から概算した金額を説明。その他、不動産業者への依頼の仕方等を説明しました。